先日、都庁に建設業許可関係の書類を提出に行きますと、来年1月からの建設業改正の案内が掲示されていました。(施行日は23年1月1日)
心覚えにまとめてみます。
∇ 現場技術者の専任配置が必要な請負金額
改正前 3500万円(建築一式7000万円)以上
改正後 4000万円(8000万円)以上
∇ 特定建設業の許可、監理技術者の配置
改正前 4000万円(建築一式6000万円)以上
改正後 4500万円(7000万円)以上
∇ 施工体制台帳の作成が必要な下請金額
改正前 4000万円(建築一式6000万円)以上
改正後 4500万円(7000万円)以上
∇ 下請の主任技術者の配置が免除される特定専門工事の下請金額の上限
改正前 3500万円
改正後 4000万円
請負契約の時点にかかわらず、同日以降は全ての工事について、改正後の金額要件が適用されるということです。
これらの金額は、当然ですが消費税込み金額なんですね。
変更理由が「物価変動と消費税増額を踏まえて」というあたりが気になるところです。
詳しい内容、その他の改正点は、 建設業法施行令の一部を改正する政令について をご参照ください。