国土交通省は、建設業許可事務ガイドラインを一部改正し、建設業法上の経営業務管理責任者(常勤役員等)、営業所専任技術者、令3条使用人のテレワークによる勤務を、一定の要件を満たす場合、常勤性ありと取り扱うことにしました。
これら対象者が、本店や営業所に常勤している場合と同等の業務ができるICT環境及び常時連絡できる体制を整えれば、テレワークによって事務所を離れて勤務することが可能となりました。
なお、営業所専任技術者については、従来、営業所に常識上通勤不可能な遠距離に居住する者については「専任」要件を満たさないものと扱っていたことから、引き続きテレワークを行う場所を通勤可能圏内とする取り扱いとなりました。
コメント
他の産業同等のテレワーク推進という意味合いでしょうか。
先般(令和3年7月1日)、宅地建物取引業で、政府全体として見直しを行っている常駐規制の緩和や社会におけるテレワークの定着等をなどから、専任の宅地建物取引士の在宅勤務(テレワーク)を常勤と認めたのと同様の流れだと思います。
「常識上通勤不可能なこと」は、一見、営業所専任技術者だけのように見えますが、経営業務管理責任者、令3条使用であっても常勤要件は要求されますので、どこでテレワークしていてもよいわけではないようです。
なお、専任技術者の現場配置要件の緩和は無理なようですね。